相続を遺言書に則って行う場合には、その相続を誰が実行するかが問題になります。これは遺言書の中で遺言執行者を定めて、その人が実行することになります。相続人が選ばれることもありますし、第三者であったり、法人が選ばれるということもあるようです。ただし遺言書に遺言執行者が定められていない場合もあります。そのときは過程裁判所に遺言執行者の選任を請求することになります裁判所は利害関係を考慮して適切な選任をすることになります。法律に詳しい法律家が一番適しているでしょうね。
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